住民税を滞納して給与を差し押さえされた話。

借金
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差し押さえシリーズ!僕は住民税を滞納して給与を差し押さえされた経験があります!住民税の支払いが困難になった際にはまず役所に行って分納などの相談をしましょう!僕のような事にならないためにも。

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差し押さえまでの経緯

2013年7月  第一期分住民税納付期限。納付せず。
2013年9月  第二期分住民税納付期限。納付せず。
2013年10月 督促状が届くようになるも無視。
2013年10月 第三期分住民税納付期限。納付せず。
2013年10月 差し押さえ予告書が届く。
2014年1月  第四期分住民税納付期限。納付せず。
2014年3月  再三差し押さえ予告書が届くも無視。
2014年7月  債権差押通知書が会社に届く。

会社に届いた債権差押通知書はこちら!

この通知が会社に届き、僕の元へも会社から連絡が入りました。そして翌月8月の給与から未払いの住民税分が差し引かれ、会社から当時住んでいた自治体に納付されたというわけです。

差し押さえの上限金額は?

先日給与差し押さえされた場合の上限金額についての記事を投稿しました。

しかしこれはあくまで民事の場合で、税金の場合は計算方法が異なります。具体的には以下の通りになります。

総支給額から所得税、特別徴収の地方税、社会保険料等を控除。⇒いわゆる「手取り」

手取りから以下3点を控除
1.滞納者本人分10万円
2.生計同一親族1人につき4.5万円
3.その合計の二割の金額を社会的対面維持費として控除

その残りが差し押さえ可能金額

となります。ちょっとややこしいので例を挙げると、

手取り16万円で単身者の場合
16万ー10万=6万
6万✕0.2=1.2万 よって
16万ー10万ー1.2万=
4.8万

が役所が差し押さえ可能な上限金額となります。

単身者にとっては民事よりも差し押さえ金額が高額になる。

この計算式ですと、僕のような単身者にとっては民事よりも差し押さえ金額が高額になります。そのため、この翌月は滞納した住民税分、給与の3分の1ほどを差し押さえられ、かなり生活は厳しかったです。借金の返済もしていたため、非常に苦しい思いをしました。

民事であればこちらでも触れたとおり、給与の4分の1が上限ですから(ただし33万円超は全て差し押さえ可能)、3分の1という数字は厳しいものでした。

しかしそれだけ税金というものは公のために、日本国民であるからには等しく払うべきものですから、厳しく取り立てられるということなのでしょう。反省です。

そして差し押さえ再び?

そんな反省も全くなく、今年度の住民税が未納なため再び差し押さえの危機です。

ユウキは再び税金未納により差し押さえを食らうのか?続報をお知らせしていきます!

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